- 「おいしゃさんになりたい」と子供の時言います。
- 「医学生」は多くが「医師」になります。
では医師とはなんでしょう?
何か権利があったりするのでしょうか?医師以外ではだめなのでしょうか?学んでいきましょう。
医師法
医師法では医師については以下のように書かれています。
- 業務独占:医師でなければ医業をしてはならない
- 名称独占:医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない
医師は医業ができる特別な職業で、医師以外は医業はしてはならないのです。医師には医師免許があり、そのための国家試験・臨床研修もあります。
国道審議会(刑事罰を追った医師の免許を取り消す機関)もあり、高い社会的責務がうかがえます。
医業
医師法には「業務独占:医師でなければ医業をしてはならない」とありました。医業とはなんでしょう?
医業とは医行為を業とすることです。
業=反復継続の意思を持って不特定多数に対してなすこと
つまり、道端で倒れている人を助ける(継続しない医療行為)のは医業ではありません。
自分や他人の生命・身体などに差し迫った危険が及んだときに、それを避けるためにやむを得ず暴力をふるったり、物を壊したりした場合は、罰せられない(刑法37条の『緊急避難』)極めて特別な場合だが・・・・・
更に言葉を突き詰めて考えてみましょう。
医業とは医行為を業とすることですが、では、「医行為」とは?
医行為
定義として医行為は「医師の医学的判断および技術を持ってするのでなければ、人体に危害を及ぼす恐れのある行為」と言われています。何らかの免許も、持っていないのに注射等すると傷害罪となります。
医行為の3条件
医行為の三条件が
「刑法35条 正当行為」に定められています。
- 診療目的:生命維持健康回復・苦痛緩和
- 患者の承諾:同委の原則
- 医学的に妥当な方法:医学的正当性、医療技術正当性(医師の自由裁量権は医療水準内に制限)
初めに記述した内容と併せれば、
「以上の「医行為」を反復継続するのが医師である。」
と言えます。(医師免許があることを前提として)
医師免許は取り消し可能!
先ほども書きましたが、国家試験・臨床研修をのりこえて医師になっても、医師をやめさせられることもあります。
国道審議会(刑事罰を追った医師の免許を取り消す機関)です。
医師が刑事罰にかかると問題になります。
大学でも冗談で「自動車速度29キロオーバーまでならオッケー30キロオーバーはアウト」(30キロオーバーから刑事罰になる)なんて冗談もあります。
「人を傷つけることもある」医行為はそれだけ社会的にもクオリティが求められているようです。